新型コロナウィルス感染症による傷病手当金支給申請書の添付書類について(臨時的な取扱い終了のお知らせ)
2023年05月02日
令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症の感染症法の取り扱いが2類相当から5類に変更されることに伴い、同疾病による傷病手当金の申請手続きが変更となります。以下よりご確認をお願いいたします。
令和5年5月8日以降に受け付けた傷病手当金の支給申請(支給申請期間が同日前であるものを除く。)においては、医師の意見書の添付が必要であるものとする、
と厚生労働省から通知がございました。
通知に伴い、傷病手当金の支給申請に係る臨時的な取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更等を踏まえて終了することになります。
5月8日以降の支給申請分には傷病手当金支給申請書3枚目【療養担当者記入用】に医師の証明(医師による記載と押印)が必須となります。こちらがない場合は傷病手当金が支給されませんのでご注意ください。
なお、5月7日までに発症し、陽性と判断され、医師の診断を受けずに休業した場合は、5月8日以降も休業していても陽性証明書、療養状況申立書、就労状況等証明書を添付いただければ傷病手当金の給付を受けることが出来ます。