こんなときはどうする

立て替え払いをしたとき

やむを得ない事情で、保険医療機関以外の医療機関にかかったときの医療費、コルセット・ギプス等の治療用装具代など、本人が一時立て替え払いをした場合、あとで当健康保険組合から払い戻しが受けられます。

医療の内容 必要な書類
やむを得ず保険医療機関以外の医療機関にかかったとき 「療養費支給申請書」に領収書及び診療報酬明細書を添付
被保険者証を提出できなかったとき 同上
輸血(生血)の血液代 「療養費支給申請書」に領収書と輸血証明書を添付
臍帯血を搬送したとき 「療養費支給申請書」に領収書と医師の意見書を添付

※領収書の原本(搬送に要した費用を証明した領収書の原本)

※傷病名、搬送理由、搬送元・区間(詳細な経路)・期間回数の事項を記載した医師または歯科医師の意見書

コルセット・ギプス・義眼代 「療養費支給申請書」に領収書と保険医の意見書と作成した装具の写真を添付
はり・きゅう・マッサージ代 「療養費支給申請書」に領収書と保険医の同意書を添付
9歳未満の小児の弱視、斜視、先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡・コンタクトレンズ代 「療養費支給申請書」に領収証と保険医の指示書の原本、患者の検査結果、明細書を添付
海外で医療機関にかかったとき 「療養費支給申請書」に以下の書類を添付
  1. 「診療内容明細書(様式A)」
  2. 「領収明細書(様式B)」
  3. 「現地で支払った領収書」
  4. 「渡航確認書類」の写し
    • 旅券(パスポート)
      (顔写真及び入出国印のページの写し)
    • 航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類等
  5. 「同意書」
    (療養の内容等の確認のために海外の医療機関等に照会し、必要な情報の提供を受けることに対する同意)

※書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文(翻訳者の氏名、住所が記載されているもの)が必要

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