立て替え払いをしたとき
やむを得ない事情で、保険医療機関以外の医療機関にかかったときの医療費、コルセット・ギプス等の治療用装具代など、本人が一時立て替え払いをした場合、あとで当健康保険組合から払い戻しが受けられます。
医療の内容 | 必要な書類 |
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やむを得ず保険医療機関以外の医療機関にかかったとき | 「療養費支給申請書」に領収書及び診療報酬明細書を添付 |
被保険者証を提出できなかったとき | 同上 |
輸血(生血)の血液代 | 「療養費支給申請書」に領収書と輸血証明書を添付 |
臍帯血を搬送したとき | 「療養費支給申請書」に領収書と医師の意見書を添付
※領収書の原本(搬送に要した費用を証明した領収書の原本) ※傷病名、搬送理由、搬送元・区間(詳細な経路)・期間回数の事項を記載した医師または歯科医師の意見書 |
コルセット・ギプス・義眼代 | 「療養費支給申請書」に領収書と保険医の意見書と作成した装具の写真を添付 |
はり・きゅう・マッサージ代 | 「療養費支給申請書」に領収書と保険医の同意書を添付 |
9歳未満の小児の弱視、斜視、先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡・コンタクトレンズ代 | 「療養費支給申請書」に領収証と保険医の指示書の原本、患者の検査結果、明細書を添付 |
海外で医療機関にかかったとき | 「療養費支給申請書」に以下の書類を添付
※書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文(翻訳者の氏名、住所が記載されているもの)が必要 |