会社をやめたあと
被保険者が退職すると、その翌日に被保険者の資格を失います。
退職後は、次の3つのいずれかの形で、医療保険に加入しなければなりません。
制度 | 当健康保険組合の任意継続被保険者 | 国民健康保険 | 健康保険の被扶養者 |
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加入の条件 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者だった人 | 健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者以外の人 | 被保険者が所属する健康保険の認定基準によります |
加入期限 | 原則として2年間*。ただし、再就職して健康保険等に加入したとき、または保険料を納付期限までに納めないときは、資格を失います
*被保険者の申請により、2年経過前でも脱退できます |
健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者になるまで | 被保険者が資格を失うまでまたは、被保険者が所属する健康保険の認定基準により削除されるまで |
保険料 | 退職したときの標準報酬月額1000分の94(全額被保険者負担) | 前年度の所得に基づいて、市区町村ごとに定められています | ― |
医療費の割合負担 |
■70歳未満 小学校入学前
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加入手続 | 資格喪失後20日以内にホームページにある任意継続申請フォームから入力、または「任意継続被保険者資格取得申出書」を当健康保険組合に提出してください | 資格喪失後14日以内に「国民健康保険被保険者資格届」を、市区町村役場に提出します | 被保険者が所属する健康保険で手続をしてください |