インフルエンザ予防接種補助金
例年、冬のシーズンを迎えるとインフルエンザが流行するため、予防接種を受ける方が増えてきております。
インフルエンザ予防接種を受けることで感染を防いだり、発症した際も重症化を軽減する効果が認められています。
トータルビューティー健康保険組合では、一般社団法人 東京都総合組合保健施設振興協会(以下「東振協」という)に『インフルエンザ予防接種事業』を委託し、費用補助を実施しています。
また、個人での予防接種も補助の対象となりますので、この機会に是非、予防接種を受けることをお奨めいたします。
実施期間 | 毎年10月1日~翌年1月31日まで |
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申請期限 | 翌年の2月末まで |
実施場所 |
① 業務委託医療機関で接種する(東振協) ② 個人医療機関で接種する(東振協以外) |
対象者 | 被保険者および被扶養者 |
補助額 | 全額補助 (中学生未満の2回分も) |
利用方法 |
① 医療機関選択 ② 電話等で接種日の予約 ③ 利用券の発行 ④ 当日:健康保険証および利用券を提示 |
利用券発行 |
東振協申込ページより印刷してください 【 http://www.toshinkyo.or.jp/influenza.html 】 ※利用券の発行だけでは予約は完了しません。必ず契約医療機関に接種日をご予約ください。 |
お願い |
補助を利用される皆様へ システムの都合上、1人に対し利用券の出力枚数を制限することができないため、利用券は何枚でも出力できますが、補助利用は年度内1人1回のみです。医療機関では接種回数の把握が難しいため、ご注意ください。 事務担当者様へ 例年、出張接種をご利用の方が個別で院内接種も利用され、後日重複接種が発覚することが多くあります。出張接種を利用される場合は、必ず、事務担当者様から従業員の方へ、補助を利用して実施すること、また、補助の利用は1人1回のみであることを周知いただきますようお願いいたします。 |
お問い合わせ先 |
実施医療機関一覧表の掲載に相違がある場合は、下記までお問い合わせください。
▶ 一般財団法人 東京都総合組合保健施設振興協会(東振協):TEL 03-3626-7504 ▶ インフルエンザ予防接種費用補助事業専用 :TEL 03-5619-4121 |
注意事項 |
① 予防接種実施にあたり、不安がある場合は事前に医師へご相談ください。 ② 当健康保険組合では、予防接種先の医療機関のご案内や紹介等は行いません。 ③ 予防接種は、個人の判断と責任による任意接種であり、当健康保険組合が強制するものではありません。よって、予防接種に関する事故や副作用等について、当健康保険組合は一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。 ④ 予防接種を受診するときは、健康保険証と利用券を医療機関の窓口に提出してください。なお、健康保険証の提出がない場合、または予防接種当日、被保険者が健康保険の資格を喪失されている場合は受診できませんのでご注意ください。 ⑤ 予防接種を受診するときは、予め医療機関に電話等で接種日の予約をしてください。 ⑥ 予防接種は、利用券(または利用申込書)に記載してある有効期限内に受診してください。 |
申込から支払までの流れ
✽東振協の医療機関✽ 東振協の契約する医療機関で接種をした場合は申請不要です。
- 医療機関を選択し、電話で直接予約する
- インフルエンザ予防接種利用券に必要事項を記入し、当日健康保険証と一緒に窓口に提出する
✽東振協以外の医療機関✽
- 医療機関を選択し、電話で直接予約する
- 当日健康保険証を提出
- 窓口にて全額支払い、領収書を事業所に提出
- 事業所が領収書(原本)を添付し、まとめて当健康保険組合へ請求
※領収書には予防接種した人の氏名・接種日・接種費用・インフルエンザ予防接種と但し書き等が記載されていること
新型コロナワクチンを接種または接種予定の方への注意事項
新型コロナワクチンを接種された方、接種予定の方は接種間隔等に制限があり、接種を受けられない場合があります。以下の間隔を守って接種予約をお願いいたします。
- 新型コロナワクチンは、他のワクチン接種後2週間は接種できません。
- 新型コロナワクチン接種後も、2週間は他のワクチン接種はできません。
- 新型コロナワクチンの1回目と2回目の接種間隔は3週間~4週間(ワクチンの種類により異なる)ですが、その間は他のワクチン接種できません。