こんなときはどうする

家族に異動があったとき(増えたとき、減ったとき)

被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」として健康保険の給付を受けることができます。
ただし、この家族が「被扶養者」の認定を受けるためには、家族関係や生計関係において一定の条件を満たしている必要があります。健康保険の扶養家族は会社の扶養手当の対象や税法上の扶養家族とは異なります。

被扶養者の国内居住要件について PDF

手続きに必要な書類

  • 被扶養者(異動)届
  • 添付書類(原則16歳以上の認定対象者)

※異動があった日から5日以内に提出してください。

※任意継続の方は当健康保険組合に直接届出をしてください。

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申請書ダウンロード・添付書類について

被扶養者の認定条件

被扶養者として認定を受けるためには、次のいずれの条件も満たす必要があります。

  1. その家族は健康保険法で定める被扶養者の範囲であること
  2. 日本国内に住所を有するもの
  3. 後期高齢者に該当していないこと
  4. 被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること
  5. 被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること
    (=その家族の生活の生活費を経済的に主として負担していること)
  6. 被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること
  7. その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること
  8. その家族の年収は年間130万円未満(60歳以上と障がい年金受給者は年間180万円未満)であること

優先扶養義務者の確認

その家族に被保険者以外の生計維持関係が強い親族(以下優先扶養義務者という)がいる場合には、その親族の収入も加味した内容で判断します。(ただし優先扶養義務者に扶養能力がなく、被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由がある場合を除く)
また、夫婦一体として生計する両親について、夫婦を一単位として取り扱い、双方の収入を合算したものにより認定します。

優先扶養義務者とは

⇒その家族の「配偶者」、その家族が母の場合は「父」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」など

被扶養者の範囲

被扶養者として認定されるには、3親等内の親族である方が、「主として被保険者に生計が維持されている」ことが条件です。(健康保険法第3条7項)
なお、健康保険の被扶養者に該当する方は通常次の通りです。

  1. 配偶者
  2. 16歳未満の子
  3. 60歳以上の家族

16歳以上60歳未満の認定対象者は、通常、就労可能な年齢にあり、被保険者の経済的支援がなくても自立して生活できる場合が多くあります。このため、被保険者は、認定対象者の収入や扶養状況が確認できる書類を提出し、被保険者が生計費の半分以上を援助しなくてはならない状態にあると証明することが必要となります。

注)75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象となり、被扶養者にすることができません。

扶養認定申請時の添付書類について PDF

扶養者認定に関するQ&A

【配偶者について】
Q1. 妻がパートとして働き始めました。被扶養者として継続できますか
A. パート先で健康保険に加入した際は、当健康保険組合の被扶養者から外れることとなります。
健保に加入していない場合でも、収入の平均が108,333円を超える場合は、当健康保険組合の被扶養者を外れていただくこととなります。
Q2. 扶養に入っている妻が8月からパートを始めました。年末までの収入は130万円を超えないので、引き続き扶養認定は可能ですか。なお、パート先で健康保険に加入はしていません
A. 健康保険の被扶養者認定基準における年収は、パートを始めた時点からの先1年間の収入見込み額で判断します。収入の平均が108,333円を超えると見込まれる時点で削除のお手続きが必要です
(税法上の扶養控除の年収の対象期間は1月から12月ですが、健康保険の扶養者認定基準における年収は、パートを始めた時点から1年間の収入見込みで判断しております)
Q3. 妻が退職後に雇用保険(失業給付)を受給する予定ですが、受給開始までの期間は被扶養者になれますか
A. 受給開始までの期間については、被扶養者となることができます。
受給日額が3,612円(60歳以上は5,000円)以上の場合、受給が開始された時点で被扶養者から外れていただきます。
Q4. 妻が退職したので扶養申請する予定です。健康保険では、退職した後の収入により被扶養者になれるかの判断を行うとのことですが、なぜ添付書類の中に所得証明書が含まれているのですか
A. 給与収入以外の収入について確認するためです。給与収入だけでなく、生活費に充当できる全て(不動産所得、年金収入等)を「収入」とみなします。所得証明書でそれらの有無や金額を確認する為、ご提出をおねがいしております。
よって、退職により給与収入がなくなった場合でも、給与収入以外の収入がある場合は扶養範囲内の金額か確認いたします。
【子どもについて】
Q5. 子どもがフリーターで月々の収入が安定しておらず、いつ辞めるかわからない状態です。
このまま被扶養者で良いでしょうか
A. 直近3カ月の収入の平均が108,333円を超えている場合は、一旦扶養から外れていただきます。
仕事を辞めた時点、若しくは収入が減少した時点で再度被扶養者として申請していただけます。
Q6. 同居の子どもが就職し扶養から外れましたが、2か月で勤め先を辞めました。再度被扶養者になれますか
A. 就職後1年未満(退職理由により半年未満)の退職は失業給付の受給資格が無いため、被保険者により生計維持されていれば被扶養者としての認定は可能です。
Q7. 夫が退職しました。夫の被扶養者として認定されていた子どもを、扶養にいれることは可能ですか
A. 主たる生計維持者が被保険者に移行していれば扶養認定は可能です。ただし、再就職や失業給付の受給により、夫の収入が被保険者よりも多い場合、子どもも、夫の被扶養者となります。
Q8. 学生の子どもはアルバイトで収入の平均が108,333円を超えます。ですが、学生ですし、生計維持者は被保険者ですので、引き続き被扶養者でも問題ないですか
A. 学生の方でも、収入平均が108,333円を超える場合、扶養から外れていただきます。
Q9. 芸能界入りを希望し、アルバイトをしながら養成学校に通っている18歳以上の子どもを、被扶養者にできますか
A. 被保険者と同居し、アルバイト月収が108,333円未満であれば、認定可能です。別居の場合でもアルバイト月収が基準未満で、かつその収入を仕送り金額が上回っていれば、認定可能です。
別居の場合、仕送りにつきましては定期的かつ継続して行わなければなりません。別居となった月から毎月行ってください。詳細は「仕送りについて」をご覧ください。 PDF

被扶養者として認定するには被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。

<被保険者と同居でなくてもよい人>
  1. 配偶者(内縁を含む)
  2. 子(養子を含む)・孫・兄姉弟妹
  3. 父母(養父母を含む)等の直系尊属
<被保険者と同居であることが条件の人>
  1. 上記以外の3親等内の親族(義父母等)
  2. 内縁の配偶者の父母・連れ子
  3. 内縁の配偶者死亡後のその父母・連れ子

被扶養者となる人

同居とは

被保険者と住居・家計を同じくしている状態をいい、出張や入院は一時的な滞在であり同居とみなされます。 ただし、住所が同じでも、住所表記が異なる場合(マンション等の号室違い、同じ敷地内の別棟や区分住宅など)は別居となります。また、住民票が分かれている場合(世帯分離)も、別居とみなされます。

収入の基準

1月から12月までを1年とする年間の収入を年間収入といい、年間収入が130万円 (60歳以上と障がい年金受給者は180万円)未満かどうかで判断します。固定収入がある場合、年間収入が基準額130万円未満かどうかは、連続した3ヵ月の平均給与が108,334円未満かどうかで判断します。年間収入が基準額未満で今後も同じ状態が続く見込みであれば被扶養者として申請できます。ただし、被扶養者として申請する時点で、当該年の1月から申請時までの収入が年間収入の基準額を超えていても、申請時から今後1年間に見込まれる収入を年間収入と判断し認定を行います。また、同居・別居により、条件が異なります。

<被保険者と同居の場合>
  1. 年間収入が130万円(60歳以上と障がい年金受給者は180万円)未満※であること
  2. 被保険者の収入の2分の1未満であること
<被保険者と別居の場合>
  1. 年間収入が130万円(60歳以上と障がい年金受給者は180万円)未満※であること
  2. 被保険者からの仕送り(送金)が収入より多いこと

※月額換算にすると108,334円(60歳以上と障がい年金受給者は150,000円)未満、日額換算にすると3,612円(60歳以上と障がい年金受給者は5,000円)未満

仕送りについて PDF

被扶養者の収入とは

原則として以下のように継続的に生ずる収入すべてを含みます。

  1. 給与収入(通勤交通費及び賞与を含む)※退職金等の一時的な収入は対象外
  2. 各種年金収入
  3. 事業収入
  4. 不動産収入
  5. 雇用保険の失業給付
  6. 健康保険の傷病手当金、出産手当金
  7. 労災休業補償
  8. その他継続的に生じる収入すべて

扶養削除の手続き

今後の収入見込み額が、月額換算した場合、108,333円(障がい者と60歳以上の方は150,000円)以上となる場合、扶養に入ることができません。
被扶養者として認定されていた方の収入等状況が変わり、収入が認定基準の上限を超える場合は、扶養をはずす手続きが必要です。被保険者証も同時に回収します。

家族を扶養からはずすとき PDF

雇用保険の受給について

以下1~4の場合は被扶養者に認定されます。

  1. 退職後、失業給付受給開始までの待機期間
  2. 失業給付の金額が、日額3,612円(130万円÷12ヵ月÷30日)未満の場合
  3. 失業給付の受給延長期間中
  4. 失業給付期間はあるが、雇用保険を受給せず破棄した場合

雇用保険受給の際の添付書類について PDF

自営業者の扶養認定について

自営業者は、本来、国民健康保険に加入することが原則です。しかし、特に扶養しなければならない状況であるときは、証明書類を提出することで、被扶養者として認定する場合があります。
自営業者の収入は「総収入」から「必要経費」を引いた額(直接的必要経費)となりますが、社会保険の収入の考え方は所得税法上の必要経費とは異なり、原材料費等(その経費がなければ事業が成り立たないと認められる経費)の最低限度のみが経費となりますので、ご注意ください。
なお、収入が認定基準内であっても人を雇用している場合は、扶養に入ることはできません。

当健康保険組合が認める直接的必要経費一覧表 PDF

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子どもの扶養について

夫婦共働きの場合の子どもの扶養については、被扶養者の人数にかかわらず、以下のようになります。

  1. 原則、年間収入の多い人の被扶養者となる。
  2. 夫婦双方の年間収入が同程度の場合は、主として生計を維持する人の被扶養者となる。

被扶養者現況調査(検認)について

健康保険組合では、健康保険法第50条および厚生労働省の指導に基づき、皆様の大切な保険料を公正に運用するため、被扶養者現況調査(検認)を定期的に実施いたします。調査を実施する際には、別途被保険者様宛に通知いたしますので、通知をご確認ください。
正当な理由がないまま、期日までに被扶養者確認調書および必要関係書類等の提出がない場合、当該被扶養者の被保険者証が無効となります。(健康保険法第50条7項)
扶養削除と認められる日以降に当健康保険組合が負担した医療費や給付金などは、後日被保険者の方に請求をさせていただきますのでご注意ください。

虚偽の申請による罰則

被保険者が扶養の実態がない家族を虚偽の申請により認定を受けていたことが判明した場合は、被扶養者資格を付与した日に遡って削除します。該当期間にわたって発生した医療費や給付金の全額を過去に遡及し返還しなくてはなりません。(健康保険法第58条1項)

家族が減ったとき

就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなったときは、被扶養者の資格喪失の手続きが必要です。
(被扶養者が75歳になったときも、被扶養者の資格喪失の手続きが必要となります)
下記の書類に必要事項を記入し、該当する被扶養者の保険証などを添えて、勤務先経由で当健康保険組合にご提出ください。

手続きに必要な書類

  • 被扶養者(異動)届
  • 該当者の保険証、その他交付されているすべての証

※異動があった日から5日以内に提出してください。

※任意継続の方は健康保険組合に直接届出してください。

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