自然災害で被災したとき
当健康保険組合では、厚生労働省からの通知に基づき、台風・豪雨・地震等による大規模な災害で災害救助法の適用となった地域に居住する方を対象に、経済的支援を図るため、医療に係る一部負担金の免除および健康保険料等の納付期限の延長および納付猶予に関する特例措置を講じております。
なお、減免対象となる災害は【内閣府・防災情報のページ】の【災害救助法の適用状況】でご確認ください。
減免の対象となる被災状況・免除額等は次の通りです。
被災状況 | 免除額 | 免除期間 | 申請書受付期間 (申請書健保着) |
---|---|---|---|
自宅が全壊したとき | 医療費自己負担分の全額 | 災害発生日の属する月を含む6ヵ月間の診療 | 免除期間終了月の翌々月の15日まで |
自宅が半壊したとき | 医療費自己負担分の半額 |
免除期間の考え方の例《災害発生日が3月20日の場合》
免除期間:3月診療分(3月20日以降)~8月診療分、申請書受付期間:10月15日まで
初回申請時には、市区町村が発行した『罹災証明書』が必要です
申請書に、領収書原本(コピー不可、宛名・保険診療分負担金が明記されているもの)を添付してください
申請書は、受診者別に、診療月ごと・医療機関ごと・入院/外来ごとに分けて提出してください
健康保険料等の納付期限の延長および納付猶予について
災害救助法適用地域に所在していた事業所が被害を受けたことにより、そこで使用される被保険者に対する報酬の支払いに著しい支障が生じている場合や、災害認定基準の住家全壊・半壊等となった任意継続被保険者の支払いに対して、健康保険料等(調整保険料および介護保険料を含む)の納付期限の延長および納付を猶予します。
1.対象となる事業所および任意継続被保険者
- 【事業所】
- 災害救助法適用地域に所在していた事業所が被害を受けたことにより、そこで使用される被保険者に対する報酬の支払いに著しい支障が生じている事業所
- 【任意継続被保険者】
- 災害救助法適用地域で被災した方で住家が全壊・半壊などした任意継続被保険者および被扶養者
2.健康保険料等の納付期限延長および納付猶予期間
災害救助法適用年月日より6ヵ月
3.納付期限延長および納付猶予の手続き
- 【手続き】
- 健康保険料等の納付期限の延長および納付猶予を希望する方
当健康保険組合(TEL:075-623-4153)にご連絡ください。必要書類を郵送いたします。
健康保険証の取り扱いについて
災害等により被災し、健康保険証を紛失した方は、すみやかに当健康保険組合に保険証の再交付の手続きを行ってください。
また、健康保険証等の紛失等により、保健医療機関等に(病院・診療所・保険薬局など)の窓口に提示できない場合は、加入している保険者(トータルビューティー健康保険組合)名、氏名、生年月日、事業所名等を申し出て受診してください。
一部負担金等(窓口負担)の免除について
本来、保険医療機関等(病院・診療所・保険薬局など)で受診を受ける場合、受診者は保険証を提示し一部負担金等(原則医療費の3割)を支払わなければなりませんが、特例措置により、被災者は、一部負担金等を支払わずに受診することができます。
1.免除の対象となる方
災害救助法適用地域で被災した方で住家が全壊・半壊等した被保険者および被扶養者
2.免除の期間
災害救助法適用年月日より6ヵ月間
※国から取扱期間延長の要請があった場合は、およびそれに準ずる
3.免除を受けるには
当健康保険組合が発行する『健康保険一部負担金等の免除証明書』を医療機関等へ健康保険証と一緒に提示することが必要ですので、すみやかに申請の手続きを行っていただくようお願いいたします。
手続きに必要な書類
▶『健康保険一部負担金等の免除証明書』の交付を希望する方
- 健康保険一部負担金免除証明書
- 罹災証明書、被災証明書等の写し
また、一部負担金などの免除に該当する方で、医療機関等に一部負担金を支払った場合は、当健康保険組合に還付申請することにより金額の還付を受けることができます。
▶ 一部負担金の還付を希望する方
- 健康保険一部負担金等還付証明書
- 領収書