健康保険ガイド

柔道整復師の正しいかかり方

近年、柔道整復師による施術を受ける方が増えており、これに伴い、柔道整復師への誤った受診や、一部の柔道整復師による、健康保険の対象とならない施術の請求や水増し請求といった「不適切な請求」が問題となっています。
皆さまの保険料を有効・適切に使用するためにも、一人ひとりが健康保険の使える範囲を正しく理解し、受診しましょう。

整形外科とは違う柔道整復師

柔道整復師は、治療の受け方や支払い方法が、通常の医療機関とは違います。
たとえば、治療を行うのは、柔道整復師と呼ばれる、医師とは別の専門家ですから、外科手術や薬の投与・レントゲン検査はできません。
また、看板に「健康保険が使えます」とあっても、病気やけがの種類によっては健康保険が使えない場合があります。

【健康保険が使える場合】
  • 外傷性が明らかなねんざ・打撲・挫傷(肉離れなど)
  • 骨折・脱臼(応急手当の場合には医師の同意は不要ですが、応急手当後の施術には医師の同意が必要です)
【健康保険が使えない場合(保険者が認めたものを除く)】
  • 仕事や家事などの日常生活による単なる疲れ・肩こり・腰痛・体調不良などに対する施術
  • スポーツによる筋肉疲労・負傷原因が不明の筋肉痛に対する施術
  • 神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等の疾病からくる痛み等に対する施術
  • 打撲・ねんざが治ったあとの漫然とした施術・マッサージ代わりの利用
  • 外科や整形外科で治療を受け、同時期に同じ治療箇所について受ける施術
  • 症状の改善が見られない長期の治療
  • 業務上または通勤途上によるけが

柔道整復師にかかるときに注意したいこと

負傷原因を正確に伝えましょう

外傷性の負傷でない場合は、健康保険は使えません。また、労働災害が原因の負傷も健康保険は使えません。

「療養費支給申請書」は自分で署名・捺印を

「療養費支給申請書」は、患者が柔道整復師に健康保険組合への請求を委任するものです。白紙の用紙に署名しないようにしましょう。負傷名・施術内容・日数・金額などの記載内容をしっかり確認したうえで、自分で署名してください。

届出書・申請書ダウンロードはこちら

医療機関との治療の重複はできません

同一の負傷について医療機関の治療と柔道整復師の施術を同時に受けることはできません。もし受けてしまうと、柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。

領収書は必ずもらいましょう

必ず領収書をもらい、後日健康保険組合から送付される医療費通知と照合し、請求内容に間違いがないかどうか確認しましょう。

施術が長期にわたる場合は、医師の判断を

施術が長期にわたる場合は、内科的な原因も考えられます。医師の診断を受けましょう。

あはき師にかかるときに注意したいこと

あはき師の施術を受ける場合、一定の条件を満たしていれば健康保険が使えます。健康保険であはき師の施術を受けるには、医師の同意書が必ず必要になります。また、施術が長期にわたる場合には、6ヵ月ごとに文書による医師の再同意が必要になります。医師の同意がなく自分の判断だけで施術を受けた場合は、健康保険が使えない場合があります。償還払いが原則ですので、いったん窓口で全額立替払いし、後で当健康保険組合へ「療養費支給申請書」を提出してください。

お願い

柔道整復師・あはき師の施術を受けた際には、通院のたびに領収書を必ず受け取り、受けた治療の記録になるので大切に保管しておきましょう。後日、医療保険者から治療内容についてお尋ねすることもあります。健康保険の適正な運営のためにご協力をお願いします。

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