新型コロナウイルスに係る傷病手当金の申請について
2022年09月26日
傷病手当金支給申請書には「療養担当者(医師)の証明」(傷病手当金支給申請書3枚目)を記入していただく必要がありますが「療養担当者(医師)の証明」が取れない場合に新型コロナウイルスに係る申請に関しては「保健所の証明書」で代用可能となります。
また、「療養担当者(医師の証明)」の労務不能期間または「保健所の証明書」の証明期間(療養開始から終了日)が申請期間を満たしていない場合、「就労状況等証明書(事業主)」「療養状況申立書(被保険者)」を添付していただければ労務不能の証明となります。
ただし、後遺症と思われる療養期間の延長については医師の証明が必須です。
さらに医療機関の逼迫により病院、保健所等どこからも証明が取れない場合は「My HER-SYSの証明書画面」「就労状況等証明書(事業主)」「療養状況申立書(被保険者)」を傷病手当金支給申請書(1枚目)に添付して申請してください。
その他代用できるものについてはお電話でご相談ください。
傷病手当金が支給できないケース
・濃厚接触者で本人が陰性の方
・社内クラスターによる労災の可能性がある方
ご不明な点はお電話またはメールにてご連絡ください。
又、厚生局の通達等により請求方法が変更する場合もございますのでご了承ください。