新規加入をお考えの事業所
健康保険料率について
- トータルビューティー健康保険組合 保険料率 -
9.4%(介護保険に該当しない場合)
※40歳以上の方は介護保険料率がプラスされます
9.4%(介護保険に該当しない場合)
※40歳以上の方は介護保険料率がプラスされます
➡ 全国健康保険協会(協会けんぽ)よりも低い保険料率です。
➡ 健康保険料および介護保険料は、事業主と被保険者の折半です。
【介護保険特定被保険者制度】
介護保険は通常40歳から64歳までの健康保険の加入者本人が、健康保険料と一緒に納付するものですが、40歳未満もしくは65歳以上の健康保険加入者本人が40歳以上65歳未満の被扶養者を扶養している場合も、介護保険料を徴収する制度があり、その制度を介護保険特定被保険者制度といいます。
全国健康保険協会(協会けんぽ)にはありませんが、トータルビューティー健康保険組合では規約に定められております。
健康診断について
《第66条 事業所は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。》
健康診断は労働安全衛生法により必ず行わなければなりません。
トータルビューティー健康保険組合では、年齢制限なく1年に1度(4~3月を1年度とする)すべての被保険者と40歳以上の被扶養者を対象に、健康診断の補助があります。
また、女性希望者のみ、婦人科検診(乳がん検診・子宮がん検診)の助成があります。
各種保健事業について
- 生活習慣病予防健康診査
- 特定健康診査・特定保健指導
- 40歳未満の被扶養者健診
- 婦人科検診
- 人間ドック
- 献血奨励
- インフルエンザ予防接種補助金
- 禁煙サポート
- がん検診(市区町村実施の検診)
- レジャー施設
加入要件
- 法人登記簿謄本に『美容業』『ネイル業』『エステティック業』『理容業』『美容ディーラー業』『美容・器材・材料の卸業』のいずれかが記載されていること
- 西日本地区を中心にした全国に所在する事業所、または当健康保険組合に加入している事業所と「親会社」「子会社」「関連会社の関係にある事業所」であること
- 直近1年間に社会保険料の滞納や納入遅延がないこと
- 原則、加入予定の被保険者が5名以上であり、平均年齢が35歳以下であること
- 加入予定の被保険者の平均標準報酬月額が250千円以上であること
平均年齢が低い場合は平均標準報酬月額が250千円未満でも可とする
- 原則、加入予定の扶養率(被扶養者数÷被保険者数)が0.3以下であり、60歳以上の加入者(被保険者および被扶養者)が少ないこと
加入予定の被保険者が少人数の場合、扶養率が0.3以上でも可とする
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)に半年以上加入していること
注1)審査によりご加入いただけない場合があります
注2)審査時に決算書(直近2期分)および登記簿謄本を提出していただきます
よくあるご質問
- Q. 社会保険の新規適用に関して、新規適用すると過去にさかのぼって保険料の請求はされるのですか?
- A. 時効では2年間です。
- Q. 健康保険組合への会費等はかかりますか?
- A. 公法人ですので一切かかりません。
- Q. 健康保険組合の財政状況は大丈夫ですか?
- A. 認可時に国の厳しい審査を受け、また過去のデータ等を詳細に分析し認可に至っております。万が一の場合には、全国健康保険協会(協会けんぽ)に戻ることになり、給付等は継続されます。
加入までのながれ
協会けんぽから当健康保険組合への編入
- 1 事業所様からトータルビューティー健康保険組合への加入希望連絡
※当健康保険組合より加入検討希望連絡シートをお送りします
- 2 事業所様より当健康保険組合へシートの返送後、当健康保険組合より
-
事業所様へ編入関係書類の送付
- 年金事務所用同意書
- 協会けんぽ用同意書
- トータルビューティー健康保険組合用調査票
- 3 ご記入、ご捺印後当健康保険組合へ2書類の提出
- 4 管轄の協会けんぽ、年金事務所へ事業所調査の依頼
- 5 管轄の協会けんぽ、年金事務所より当健康保険組合へ事業所調査の結果を送付
※当健康保険組合へ書類が届くまでに約2週間~1ヵ月
- 6 組合会 入会審査
- 7 審査経過後、当健康保険組合から事業所様へ入会関係書類の送付
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- 25条同意書(事業主・被保険者)
- 従業員同意書
- 8 ご記入、ご捺印後当健康保険組合へ7書類の提出・その他必要書類の提出
-
- 登記簿謄本(原本)
- 9 8でご提出いただいた書類をもとに当健康保険組合へ加入するための認可申請書を作成し、近畿厚生局へ提出
※1ヵ月前までに提出⇒翌月1日編入
- 10 認可承認後、トータルビューティー健康保険組合へ編入決定